2020-04-06
パスポートの切替を行った後、にやらなければいけないことは以下の3つです。
1.臨時宿泊登録書の更新
2.外国人就業証の更新
3.新しい旅券に居留許可(ビザ)を取得
順番はこの順番のようです。
ということで臨時宿泊登録書をGETしに現在住んでいる場所の管轄の派出所に行くことにします。
この手続にはパスポートと、アパート契約の合同が必要です。
また二房东と契約した部屋は承認されないとか色々と問題があります。前回それで苦労したのですが、一度取ってしまえば安心です。
前回もここに来たので、手続きは同じだと思っていました。実際手続自体は同じなのですが、今回は違う情報もGETしました。
というか知っておられるは何を今更。。。という方ももいると思いますが、上海では
これってネットでできるんですね。
知りませんでした。ちなみに会社の担当の人も知りませんでしたが。。しかも厳密には
一度国外に出たら毎回再登録をしなければいけない
とか。。。。
中華人民共和国出境入境管理法第39条第2項において、「外国人が旅館以外のその他の住所に在留若しくは宿泊する場合、宿泊開始から24時間以内に本人若しくは宿主が在留地の公安機関に赴き、登記手続をしなければならない。」
まあこれは前から変わってないのですが、改めて見ると24時間以内にって結構きついものがありますね。ソースはこちらです。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/syukuhaku-touki.pdf
このURL外務省のHPからですね。
登録が必要なのはビザ更新時だけだと思っていたのですが、今更ながら全然知りませんでした。色々と時代の波から遅れていますね。。。。。
見つかったら罰金最高で2000元とか書いてありますwwww怖いですね。
そして登録のWebサイトは以下になります。
https://crjzndg.gaj.sh.gov.cn/24hr/web/zssb/main?sblx=0&xs=0&locale=ja_JP#
手順もこのサイトでアカウント登録した後に[?]マークのところから見ることができます。
難しいことはなく簡単に手続きできると思います。
申請後、しばらく待ってからステータスが申請中から承認に変わるようです。
その後メールで臨時宿泊登録書がPDFで送られてくるとのことです。
実際にやってみました。
住所は単に自分で選んで入力するだけですね。証明書類はパスポートだけのようです。
これは簡単ですね。